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2007 05,16 11:34 |
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いよいよ今年から、離婚しても夫の年金がもらえる「年金分割」がスタートします。ただし、これにはいくつかの前提があって、必ずしも半分もらえるわけではありません。 たとえばご主人の厚生年金が月に20万円もらえるとします。でも20万円の半分、10万円が奥さんのものになるわけではないのです。 分けられるのは、結婚してから以降の分だけなのです。結婚前は、内助の功はないわけですから。 そこで20万円を結婚期間分で計算すると、15万円だったとしましょう。すると15万円の半分で奥さんがもらえるのは7万5000円です。 PR |
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2007 05,17 11:38 |
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それに、ご主人が気前よく半分あげると、言ってくれればいいですが、いやだと言ったら裁判です。 2分の1までは認められますが、妻に収入があって、夫から半分取らなくても生活していけるなら、減額されることもあります。妻に稼ぎがなく、年金しか頼れない場合、裁判上の保証が2分の1あるということなのです。 それに離婚すると、年約40万円もらえる加給年金ももらえなくなります。 年金分割があるからと、簡単に離婚するのは考えものです。定年後の収入を考えれば、夫婦でいるほうがずっと収入は多くなります。 |
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